(社)伊東青年会議所 定款
第1章 総 則 第2章 会 員 第3章 役員及び事務局
第4章 会 議 第5章 資産、事業計画等 第6章 定款の変更及び解散
第7章 雑 則
(社)伊東青年会議所 運営規定
第1章 総則 第2章 役員の職務 第3章 例会及び出席
第4章 事業及び委員会 第5章 褒賞 第6章 会員クラブ
第7章 同好会
(社)伊東青年会議所 会員資格規定
第1章 総則 第2章 会員 第3章 入会
第4章 退会、退会勧告及び除名 第5章 休会 第6章 特別会員
(社)伊東青年会議所 会計規定
第1章 総則 第2章 予算 第3章 収入
第4章 支出 第5章 基金 第6章 決算
第7章 雑則
(社)伊東青年会議所 役員選任方法に関する規定
第1章 総則 第2章 役員選考委員会 第3章 理事長
第4章 副理事長・理事・監事
(社)伊東青年会議所 庶務規定
第1章 総則 第2章 事務局 第3章 慶弔
第4章 旅費 第5章 文章の書式
(社)伊東青年会議所 会員クラブ規定
(社)伊東青年会議所 「重要事業業種別制度」
社団法人 伊東青年会議所 定款
第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、社団法人伊東青年会議所という。
(事務所)
第2条 この法人は事務所を静岡県伊東市銀座元町6番11号に置く。
(目的)
第3条 この法人は伊東市およびその周辺地域の産業、経済、社会、文化及び教育についての諸問題を調査、研究し、
地域社会の健全な発展の促進に資するとともに、地域住民相互の理解を深め、明るい豊かな地域社会の実現の
ための各種の事業を行い、さらに社団法人日本青年会議所と、国際青年会議所の機構を通じ、国際的理解を
助長し、日本と世界の繁栄と平和に寄与することを目的とする。
(運営の原則)
第4条 この法人は、特定の個人、法人その他の団体の利益を目的として、その事業を行わない。
2. この法人は、これを特定の政党のために利用しない。
(事業)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するために、次の事業を行う
(1) 地域社会の発展に資する計画の立案と実現を推進する事業
(2) 地域社会の指導者の養成及び青少年の健全な育成に関する事業
(3) 産業、経済、社会、文化、教育に関する調査、研究及び講演の開催
(4) 社団法人日本青年会議所、国際青年会議所、国内及び国外の青年会議所その諸団体と提携し、
明るい豊かな地域 社会の実現を目指す事業
(5) その目的を達成するために必要な事業
第2章 会員
(会員の種類)
第6条 この法人の会員は、次の4種とする。
(1) 正会員
(2) 特別会員
(3) 名誉会員
(4) 賛助会員
(会員の資格)
第7条 正会員は、伊東市及びその周辺地域に居住し、又は勤務する21歳以上40歳未満の者で、この法人の目的に
賛同する品格のあるものとする。
ただし、事業年度の途中において40歳に達した場合は、当該事業年度が終了するまでの間は、正会員としての
資格を有する。
2. 特別会員は、40歳以上で正会員であったものとする。
3. 名誉会員は、この法人に功労のあった者で、理事会において推薦されたものとする。
4. 賛助会員は、この法人の目的に賛同し、その発展を助成しようとする個人又は団体で、理事会において入会を
承認されたものとする。
(入会)
第8条 会員(名誉会員を除く。以下次条において同じ。)として入会しようとするものは、入会申込書を理事長に提出し、
理事会の承認をうけなければならない。
(入会及び会費)
第9条 会員は、入会に際して、総会において別に定める入会金を納入しなければならない。
2. 会員は、総会において別に定める会費を所定の納期までに納入しなければならない。
(退会)
第10条 会員は、退会しようとするときは、退会届を理事長に提出しなければならない。
2. 会員が死亡し、又は会員である団体が解散したときは、退会したものとみなす。
(除名)
第11条 会員がこの法人の名誉をき損し、設立の趣旨に反し、又は秩序を乱す行為をしたときは、総会において、正会員 の4分の3以上の同意を得て、その会員を除名することができる。
2. 前項の規定により会員を除名しようとするときは、理事長は、その会員に、あらかじめその旨を書面で通知すると
ともに、除名の議決を行う総会において弁明の機会をあたえなければならない。
(会員等の不返還)
第12条 既に納入した会費、入会金その他の金品は、返還しない。
第3章 役員及び事務局
(役員の種類及び数)
第13条 この法人に、次の役員を置く。
(1) 理事長 1人
(2) 直前理事長 1人
(3) 副理事長 5人以内
(4) 理事 (理事長及び副理事長を含む。)
25人以内
(5) 監事 2人
(役員の資格及び選任)
第14条 役員(直前理事長を除く)は、正会員のうちから、総会において選任する。
2. 役員の選任の方法は、別に総会において定める。
3. 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
(役員の職務)
第15条 理事長は、この法人を代表し、会務を総括する。
2. 直前理事長は、理事長に会務に関し必要な助言を行う。
3. 副理事長は、理事長を補佐して会務を掌握し、理事長があらかじめ理事会の議決を経て定めた順序により、
理事長に事故があるときは、その職務を代理し、理事長が欠けたときは、その職務を行う。
4. 理事は、会務の執務に当たる。
5. 監事は、民法第59条に規定する職務を行う。
(役員の任務)
第16条 役員の任期は、毎年1月1日から12月31日までの1年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間
とする。
2. 役員は再任を妨げない。
3. 役員は、辞任し、任期が満了した場合においても、後任者が就任するまでは、その職務を行う。
(役員の解任)
第17条 役員に、役員としてふさわしくない行為があったときは、総会において正会員の4分の3以上の同意を得て、
その役員を解任することができる。
2. 第11条第2項の規定は、前項の規定により役員を解任しようとする場合について準用する。
この場合において、同項中「会員」とあるのは「役員」と、「除名」とあるのは「解任」と読み替えるものとする。
(事務局)
第18条 この法人の事務を処理するため、この法人に事務局を置く。
2. 事務局には、事務局長その他の職員を置く。
3. 事務局長その他の職員は、理事会の議決を経て理事長が任免する。
4. 事務局長その他の職員の事務分掌、給与については、理事長が理事会の議決を経て別に定める。
第4章 会議
(会議の種類)
第19条 この法人の会議は。総会及び理事会とし、総会は通常総会及び臨時総会の2種とする。
(会議の構成)
第20条 総会は、正会員をもって構成する。
2. 理事会は、理事長、副理事長その他の理事をもって構成する。
3. 直前理事長及び監事は、理事会に出席し、その職務に関しての意見を述べることができる。
(会議の機能)
第21条 総会は、この定款に別に定めるもののほか、次に掲げる事項を議決する。
(1) 庶務及び会計に関する規定の制定、改正又は廃止に関する事項
(2) その他この法人の運営に関する事項
2. 理事会はこの定款に別に定めるもののほか、次に掲げる事項を決定する。
(1) 総会の決議した事項の執行に関する事項
(2) 総会に付議すべき事項
(3) その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項
(会議の開催)
第22条 通常総会は、毎年2月、8月及び12月に開催する。
2. 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
(1) 理事会が必要と認めたとき
(2) 正会員の5分の1以上から会議の目的を記載した書面により開催の請求があったとき
(3) 監事が民法第59条第4号の規定に基づいて招集するとき
3. 理事会は、毎月1回定例日に開催するほか、次に掲げる場合に臨時開催する。
(1) 理事長が必要と認めたとき
(2) 5人以上の理事から会議の目的を示して開催の請求があったとき
(会議の招集)
第23条 会議は、前条第2項第3号に規定する場合を除いて、理事長が招集する。
2. 理事長は、前条第2項第2号に規定する場合には請求のあった日から30日以内に臨時総会を、同条第3項
第2号に規定する場合には請求のあった日から5日以内に理事会を招集しなければならない。
3. 総会を招集する場合には、会議の目的たる事項、内容、日時及び場所を示した書面により、少なくとも10日前に
会員に通知しなければならない。
(会議の議長)
第24条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員のうちから選任する。
2. 理事会の議長は理事長がこれに当たる。ただし、出席した理事の承認を得て理事長が議長を指名することが
できる。
(会議の定足数)
第25条 会議は、構成員の3分の2以上の出席がなければ開会することができない。
(会議の議決)
第26条 会議の議決は、この定款に別に定めるもののほか、会議に出席した構成員の過半数の同意をもって決し、
可否同数のときは議長の決するところにある。
(会議における書面表決等)
第27条 やむを得ない理由により総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項についての書面により他の
正会員を代理人として表決を委任することができる。この場合において、前条第2項及び次条第1項、第3号の
規定の適用については出席したものとみなす。
2. 理事は、理事会において書面による表決及び代理人による評決をすることはできない。
(会議の議事録)
第28条 会議の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 会議の日時及び場所
(2) 構成員の現在数
(3) 総会にあってはその総会に出席した正会員の数、理事会にあってはその理事会に出席した理事の氏名
(4) 議決事項
(5) 議決の経過の概要及びその結果
(6) 議事録署名人の選任に関する事項
2. 議事録には議長のほか、総会にあってはその総会に出席した正会員のうちから、理事会に出席した理事のうち
から、当該会議において選任された議事録署名人2人以上が署名押印しなければならない。
第5章 資産、事業計画等
(資産の構成)
第29条 この法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1) 財産目録に記載された財産
(2) 会費
(3) 入会金
(4) 寄付金品
(5) 事業に伴う収入
(6) 補助金その他の助成金
(7) 資産から生ずる収入
(8) その他の収入
(資産の管理)
第30条 資産は、理事長が管理し、その方法は、理事長が理事会の議決を経て定める。
(事業年度)
第31条 この法人の事業年度は、毎年1月1日に始まり、同12月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第32条 この法人の事業計画及び収支予算は、理事長が作成し、その事業年度の前年度の12月通常総会の承認を
得なければならない。
2. 理事長は、前項の事業計画又は収支予算を変更しようとするときは総会の承認を得なければならない。
ただし、軽微な変更についてはこの限りではない。
3. 事業年度開始前に予算が成立しないときは、事業年度の例により開始後3月を越えない範囲内で、全事業年度の
例により暫定予算を作成し、これを執行することができる。
4. 前項の暫定予算は、当該事業年度の予算が成立したときは、その効力を失うものとし、その暫定予算に基づく
支出又は債務の負担があるときは、その支出又は債務の負担は、これを当該事業年度の予算に基づく支出
又は債務の負担とみなす。
(事業報告、収支決算及び財産目録)
第33条 この法人の事業報告、収支決算及び財産目録は、理事長が作成し、監事の監査を経て、その事業年度の翌年度
における2月通常総会の承認を得なければならない。
第6章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第34条 この定款は、総会において正会員の3分の2以上の同意を得、かつ主務官庁の認可を得なければ変更することが
できない。
(解散及び残余財産の処分)
第35条 この法人は、民法第68条第1項第2号から第4号まで及び同条第2項の規定により解散する。
2. 民法第68条第2項第1号の規定による総会の決議に基づいて解散する場合は、正会員の4分の3以上の同意を得なければならない。
3. 解散のときに存ずる残余財産は、総会の決議を経て、かつ主務官庁の認可を得て、この法人と類似の目的を有する他の団体に寄付する。
第7章 雑則
(委任)
第36条 この定款の施行について必要な事項は、理事長が理事会の決議を経て別に定める。
附 則
1. この定款は設立許可のあった日から施行する。
2. この法人の設立当初の役員は、第14条第1項及び第2項の規定にかかわらず、別紙役員名簿のとおりとし、
その任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、設立許可のあった日から昭和55年12月31日までとする。
3. この法人の設立当初の事業年度は、第31条の規定にかかわらず、設立許可のあった日から
昭和55年12月31日までとする。
4. この法人の設立当初の事業年度の事業計画及び収支予算は、第32条第1項の規定にかかわらず、
設立総会の定めるところによる。
昭和55年12月3日施行
社団法人 伊東青年会議所 運営規程
第1章 総則
第1条 この法人の運営についての細則は、この規程の定めるところによる。
第2章 役員の職務
(会員の種類)
第2条 定款第15条に定める役員の職務の他、次の任務を有する。
1. 理事長
(1) 本法人の代表として対外的な発言をし、総ての事業の総括責任を持つ
(2) 日本青年会議所総会、地区協議会、ブロック協議会及び理事長会議に出席し、本会議所の有する
議決権の行使及び意見の発表を行う
2. 直前理事長
(1) 理事長に会務に関し助言を行い、この法人の円滑な運営を図ることに協力する
(2) 理事会に出席して、意見を述べることができるが、理事会における議決権を有しない
3. 副理事長
(1) 理事長と連絡を密にして常に意見の調整と統一をし、本会議の円滑な運営のため、一体となって
努力する
(2) 会務を分担し、各々分掌の委員会を統括し、各委員会の連絡調整を図り活発に事業の推進する
4. 理事
(1) 事業担当理事は本法人の目的達成のために事業を企画検討、実施し、且つ、その成果を確認して
議事録又は報告を担当副理事長の確認をへて理事長に提出しなければならない
(2) 専務理事は理事長を補佐し庶務を司る
(3) 常務理事は事務局を総括する
(4) 財務理事は財務を統括する
(5) 各理事の職務分掌に疑義の生じた場合は、理事会の決定に従う
5. 監事
(1) 本法人の予算、事業等承認された事項が定款に基づき正確に行われているかを監査し、誤りがあればただちに理事会に報告しなければならない
(2) 理事会に出席して意見を述べることができるが、理事会における議決権を有しない
第3章 例会及び出席
第3条 本法人はその目的達成に必要な事項を調査研究及び会員相互の意志の疎通を図るため毎月1回以上の例会を
設ける。なお、例会は原則として毎月第3木曜日に定める。
第4条 正会員は例会、通常例会、臨時総会、所属委員会その他本法人が催す会合に出席しなければならない。
第5条 例会の運営は、理事会の決定するところによる。
第6条 正会員の例会及び所属委員会の年間出席率は、最低限度50%とする。ただし、50%未満の会員に対して
理事会はその勧告状を発し、10日間を経過して何ら回答の時はその決議により退会勧告を行う。
3. 例会及び委員会に対して欠席が連続2回に及んだ会員の所属委員長は、会員に対して勧告を行い、勧告後1ヶ月
以内に適切なる善処の意思表示及び行為のない場合は理事会に報告する。報告を受けた理事長は当該会員の
過去の状況等を勘案し、その決議により退会勧告を行う。
第7条 欠席、遅刻又は早退する時は、必ず予め担当委員会もしくは所属委員長に届出するものとする。
2. 例会に75%の時間出席をしていない時は欠席とみなす。
第8条 例会に限りアテンダンス制を採用する。欠席した例会日より次の例会日の間に、他JCの例会に出席した会員に
ついては欠席した例会日を出席と認める。ただし、この場合、該当会員は、出席を証明する書類を理事長に提出し
なければならない。
第9条 例会に限り服装は、原則として背広、ネクタイを着用し、礼節を重んじなければならない。
第4章 事業及び委員会
第10条 定款第3条及び第5条の目的達成に必要な事業を研究、調査、審議及び実施するために、委員会を置く。
第11条 第10条の他、この法人の目的達成のため、理事会が必要と認めたとき、室をおくことができる。
第12条 この法人の目的達成のため、必要に応じて重点事業制度を採用することができる。
第13条 正会員は何れか1つの委員会に所属しなければならない。ただし、正副理事長、直前理事長、専務理事、
常務理事、財務理事、監事はこの限りではない。
第14条 理事長は、理事の内から理事会の承認を得て委員長を任命する。委員長は委員のうち1名を理事会の承認を
得て副委員長に任命する。副委員長は委員長に事故があるときはその職務を代理する。
第15条 委員長が任期途中において退会、死亡等により、欠員となった場合には、副委員長を委員長とする。また、
副委員長が欠員となった場合は、前条に基づいて補選する。
第16条 委員長、副委員長及び委員の任期は、事業年度に従うものとする。
第17条 委員長は委員会を代表し、会務を統括する。委員長は委員会の会議を招集し、その議長となる。
第18条 委員会は理事長がその目的を提示して会合を請求した場合のほか、委員長が毎月1回以上招集する。
第19条 委員長は委員会の決議事項及び出席状況を文書によりその都度、理事長に報告しなければならない。
第20条 委員長は委員会の決議事項を実施するときは、理事会の承認を得なければならない。
第21条 必要があるときは、2つ以上の委員会により合同委員会を開くことができる。この場合の議長は、関係委員長の
合議によって決する。
第22条 副委員長は、委員会活動の行事日程、記録等の事務処理を行い、理事長に提出する。
第5章 褒賞
第23条 この法人はその事業活動の昴場をはかるため、正会員に対し、12月定時総会において褒賞をすることができる。
第24条 褒賞は理事会の決定するところによる。
第25条 褒賞の対象は次の該当委員会及び会員とする。
(1) 青年会議所運動に顕著な功績のあった委員会並びに会員
(2) 当該年度の例会100%出席した者
(3) 当該年度の例会、委員会並びに全国大会、地区大会、青年会議所公式行事の出席優秀な会員
第26条 前条に定める褒賞の外、この法人は、その活動と同じ目的を持った独自の行為により、著しい功績を示した
個人又は団体に対して理事会の決定により表彰を行うことができる。
第6章 会員クラブ
第27条 社団法人伊東青年会議所の円滑な運営と会員の親睦を推進するために会員クラブを設置する。
2. 会員クラブの規約は別に定める
第7章 同好会
第28条 この法人は、次の条件を具備した団体を同好会として、理事会の承認を得て公認団体とする。
(1) スポーツ、趣味等を同一にする会員によって親睦を目的として構成された団体であること
(2) 構成員は原則として、この法人の正会員及び特別会員であること
(3) この法人の定款、諸規程に基づき、青年会議所の品位、秩序を乱す恐れがないこと
第29条 公認を受けようとする同好会は次の事項を記入した書類を担当委員長を通じて理事会へ提出する。
(1) 同好会の名称
(2) 同好会の目的
(3) 同好会の構成員の氏名
(4) 同好会の役員の氏名
(5) 同好会の会則その他
第30条 公認を受けた同好会は、この法人の事務局に同好会事務所を置き、同好会名は社団法人伊東青年会議所の
名称を付するものとする。
第31条 同好会はこの法人の公式事業及び行事中に行ってはならない。
第32条 同好会運営に必要な経費は、すべてその団体の負担とする。
第33条 同好会はこの法人の理事会の要求により、報告書又は、資料を提出しなければならない。
第34条 第28条に違反する行動があった場合は、理事会の議決を経て公認を取り消すとこがある。
第35条 同好会が解散した場合は、直ちに文書をもって理事長にその旨を届出でなければならない。
附 則
1. 本規程に定めるもののほか、この法人の運営に関する必要な事項で定款第21条第1項第2号による
もの以外は理事会において決定する
4. 本規程は設立許可のあった日から施行する
昭和55年12月3日施行
昭和60年12月16日改定
昭和62年8月20日改定
社団法人 伊東青年会議所 会員資格規程
第1章 総則
第1条 この法人の会員資格についての細則は、この規程の定めるところによる。
第2章 会員
第2条 正会員は、総会において各1個の表決権を有し、本会議所の役員並びに委員に選任される資格を有する。
第3章 入会
第3条 入会を希望する者は、ゲスト申込書を提出し、例会へ1回以上ゲスト出席した上で、正会員の2名の推薦を受け、
所定の入会申込書を提出しなければならない。
第4条 前条の推薦者の資格は次の各号の通りとする。
(1) 入会後2ヶ年以上経過し前年度例会出席率65%以上の会員であること
(2) 被推薦者に対して1ヶ年間の義務履行の連帯保証を出来る者
第5条 理事長は入会資格審査を担当委員会へ委託する。
第6条 担当委員会は推薦者に面接するとともに入会資格の適否を審査し、その結果を理事会に答申する。
第7条 理事会は答申に基づき審査し、入会の適否を決定する。
第8条 入会を承認された者は、入会金及び会費の納入をもって正会員をなる。但し、入会承認後1ヶ月以内に会費の
納入をしない場合はこの限りではない。
2. 社団法人伊東青年会議所の正会員となった者は、自動的に会員クラブに加入しなければならない。
第9条 他青年会議所の正会員がこの法人への転入を希望する場合には、所定の入会申込書類及び写真(2枚)のほかに、 所属していた青年会議所の理事長の公式推薦書を担当理事に提出するものとし、それに基づき、理事会で
承認の上、入会金及び会費の納入の日をもって、この法人の正会員としての権利と業務を与える。
なお、他青年会議所の元会員の場合は転入を認めずこの法人へのはじめての入会希望者とみなす。
2. すでに他青年会議所の正会員であるものは、本会議所の正会員となることができない。
第10条 この法人に一度籍を置いたことのある元会員が再入会を希望する場合には、初めての入会希望者と同じ扱いと
する。ただし、除名された元会員の場合は、再入会を認めない。
第4章 退会、退会勧告及び除名
第11条 退会を希望する会員は、この法人に対して金銭上、その他の責務を果たしている限り退会することができる。
退会は理事長に所定の文書による退会届を提出し、その際会員証及び襟章をすみやかに返還しなければ
ならない。理事会が受理することによって有効とする。
第12条 前条の手続きにかかわらず「会費納入の義務」に違反したる正会員に対して、担当理事が運営規程第6条の
手続きを行い、なお出席せざる場合は退会勧告を行う。
第13条 定款第11条に定める、この法人の秩序を乱す行為とは、前条の退会勧告にもかかわらず「会費納入の義務及び
出席義務」をおこたった場合等を言う。
第14条 何らかの理由によって会員が除名されるとき、その会員は、この法人の名称を使用することはできない。
また、会員証及び襟章をすみやかに返還しなければならない。
第5章 休会
第15条 正会員が一時的な特別な理由により、この法人の会合に出席が不可能で所定の休会届を担当理事に提出した
場合は、理事会により承認した日より6ヶ月以内の休会をすることができる。
ただし、休会中の会費は納入しなければならない。
第16条 休会の会員に対しては「出席義務」についての規定の適用を除外する。
第17条 休会期間中は、会員資格は保留されるが、権利の行使は停止される。
第18条 休会の会員は、休会期間中にこの法人の会合に出席可能となった場合、速やかに所定の復会届を担当理事を
経て理事会に提出し、理事会の承認を経て復会となる。
第6章 特別会員
第19条 定款第7条第1項に定める制限年齢を越えた正会員は理事会の承認を経て特別会員となることができる。
特別会員はこの法人の会合に出席できるが、総会における表決権を有さず名誉的性質のものを除き、
この法人の役員に選任される資格は有しない。
附 則
1. 本規程に定めるもののほか、この法人の会員資格に関する必要事項で、定款第22条第1項第2号によるもの以外は、 理事会において決定する。
2. 本規程は設立許可のあった日から施行する。
昭和55年12月3日施行
平成21年6月18日改定
社団法人 伊東青年会議所 会計規程
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、この法人の会計の基準を定め、財務基準を定め、財務の適正を確保するとともに、
財政及び収支の状況について真実の報告を提供することを目的とする。
(会計処理の基準)
第2条 この法人の会計に関しては、法令及び定款に定めのあるものの他は、この規程の定めるところにより一般に
公正妥当と認められる会計処理の基準に従って行う。
(会計の区分)
第3条 この法人の会計は次のとおりとする。
(1) 一般会計、特別会計及び基金会計に区分する
(2) 特別会計は、特定の事業を行う場合、理事会の承認を得て設置することができる。特別会計は、特定の
収入をもって特定の支出にあて、一般収入支出と区分して経理する
(会計担当者)
第4条 会計経理業務は、財務理事が担当する。ただし、特別会計についてはこの限りではない。
第2章 予算
(統計予算主義の原則)
第5条 会計年度における一切の収入及び支出は、すべてこれを予算に計上しなければならない。
2. 予算は、会計の区分ごとに計上し、予算科目は、その目的に従ってこれを款、項に区分しなければならない。
(補正予算)
第6条 予算の編成後に生じた事由に基づいて、予算に変更を加える必要がある場合は、補正予算を編成することが
できる。
(経理の公開)
第7条 会員は、予算の執行の状況を把握するため、財務理事又はこれらの管理に属する機関で権限を有する者に
対して会計資料の閲覧の申出をすることができる。
2. 財務理事は、予算の適正な執行の状況を把握するため、少なくとも6ヶ月に1度以上収入及び支出の実績に
ついて理事会に報告しなければならない。
3. 理事会は、その報告に基づいて必要な措置を講ずることができる。
第3章 収入
(入会金等)
第8条 入会金及び会費は次のとおりとする。
(1) 入会金 正会員 10,000円
特別会員 5,000円
賛助会員
(2) 会費 正会員 90,000円(年間)
特別会員 4,000円(年間)
賛助会員
ただし、会費については、7月以降の入会者は半額とする。
(会費納入の義務)
第9条 正会員は、毎年2月末日までに年会費を納入しなければならない。ただし、会費を2月末日と5月末日迄の2期に
分納することが出来る。
2. 前項の場合は、財務理事において伝票を作成しなければならない。
第4章 支出
(支出の扱い)
第11条 金銭の支出に際して財務理事は、証拠書類に基づく伝票を作成しなければならない。
(固定資産物品の取得)
第12条 什器備品等のうち1単位の取得価格が200,000円以上で、かつ、耐用年数が1年以上のもの
(以下「固定資産物品」という)の取得及びその相当額の補修等を行う場合は、理事会の承認を必要とする。
(支払いの方法)
第13条 財務理事は、当該支出が法令、定款又は予算に違反していないことを確認した上でなければ支出ができない。
(預金の残高確認)
第14条 財務理事は、毎月末預金残高を銀行残高と照合し、また、決算期末には帳簿残高と、銀行残高証明書と
照合確認しなければならない。
2. 取扱金融機関は市内に店舗を有する金融機関とする。
第5章 基金
(基金)
第15条 この法人の健全な存在を継続的に維持するために、必要な基金を保有することができる。
(基金の種類)
第16条 基金は、この法人が将来にわたり維持すべき基本的財産(以下「基本財産基金」という)及び特定の公益目的
遂行に備えて蓄積された財産(以下「運用財産基金」という)と区分して保有する。
(基金の収入)
第17条 新会員の入会金は、運用財産基金に繰り入れる。
2. 寄附金収入が、理事会の承認により運用財産基金に繰り入れることができる。
(基金の取扱い)
第18条 前条に定めるもののほか、基金の設置、管理及び運用等については、原則として理事会において決定し、
総会の承認を得るものとする。
2. 基金の運用については、この法人の定款の目的に基づいて、その公益性の実現に寄与することとする。
第6章 決算
(決算の基準)
第19条 この法人の決算は、予算との有機的関連を維持し、継続記録に基づくものでなければならない。
(決算報告)
第20条 財務理事は、会計年度末において決算整理をし、翌年1月31日までに貸借対照表、収支計算書、財産目録、
その他の関係書類を監事に提出しなければならない。
(会計書類の閲覧)
第21条 総会の1週間前から前条第1項の会計書類を事務局に備えて置き、会員の閲覧に供しなければならない。
(余剰金の処分)
第22条 各会計年度において決算余剰を生じたときは、運用財産基金及び繰越金に編入することもできる。
第7章 雑則
(会計書類の保存)
第23条 会計書類の保存は次のとおりとする。
(1) 財務諸表 10年
(2) 会計書類 5年
(3) その他の書類 3年
(印鑑の保存)
第24条 この法人の印鑑は、理事長の責任において保管、使用しなければならない。
附 則
1. 本規程に定めるもののほか、この法人の会計に関する必要事項で、定款第21条第1項第2号によるもの以外は、
理事会において決定する。
2. 本規程は設立許可のあった日から施行する。
昭和55年12月3日施行
昭和59年8月16日改定
昭和63年12月12日改定
平成4年8月20日改定
平成4年12月15日改定
平成21年6月18日改定
社団法人 伊東青年会議所 役員選任に関する規程
第1章 総則
第1条 本規程は、定款第14条に基づく役員選任の方法に関する事項を規定する。
第2条 本法人の役員選任の方法は選考委員会制度とする。
第2章 役員選考委員会
第3条 役員選考委員会は、毎年6月中の例会において選出された選考委員6名と、本年度理事長をもって構成する。
第3条 選員6名の選出方法は、理事長が理事の中から2名指名するもの、及び前条の例会に出席した会員が、
2名連記による無記名投票を行って上位4名を選出する。
(1) 選挙の管理は、理事長が理事の中から5名を指名しこれを担当させる
(2) 理事、直前理事長、副理事長経験者、監事及び当該年度5月末日をもって入会後1年未満の正会員は
投票による被選挙権を有しない
(3) 当該年度に入会した者は選挙権を有しない
第5条 役員選考委員長は、本年度理事長がこれにあたる。
第3章 理事長
第6条 次年度理事長は、役員選考委員会の協議により選出し、総会の承認を得なければならない。
第4章 副理事長・理事・監事
第7条 次年度副理事長は、次年度理事長が指し、総会の承認を得なければならない。
第8条 次年度理事(副理事長を除く)及び監事は、次年度理事長と役員選考委員会の協議により指名し、総会の承認を
得なければならない。
昭和55年12月3日施行
平成元年12月11日改定
社団法人 伊東青年会議所 庶務規程
第1章 総則
第1条 この法人の庶務についての細則は、この規程の定めるところによる。
第2章 事務局
第2条 定款第2条に定める事務所は、静岡県伊東市銀座元町6番11号に置く。
第3条 事務局員は、事務局長の下に下記の業務を行う。
(1) 総会、理事会の議事録及び定款に定める書類の作成、保管
(2) 書類の発受、配布及びその管理
(3) 会員登録表の管理
(4) この法人の財産の保管
(5) その他定款に定められた業務及び理事会で決定された業務
第4条 この法人の業務を円滑に行うため専任の事務局員を置く。
第5条 その他事務局員に関して必要な事項は、理事会の決議を経て定める。
第3章 慶弔
第6条 正会員の慶弔に関しては次の基準により慶弔金もしくは記念品を贈る。
(1) 正会員の結婚 10,000円
(2) 正会員及び特別会員の死亡 10,000円
(3) 正会員の長期に亘る傷病 5,000円
(4) 正会員の子女の出生(第1子の出生) 5,000円
(5) 正会員の配偶者の死亡 5,000円
(6) 正会員の両親及び子供の死亡 5,000円
(7) 正会員同居の第2親等の死亡 5,000円
第7条 その他の慶弔に関しては、理事会において決定する。
第4章 旅費
第8条 理事会で当会議所の代表と認めた場合、次のとおり支給する。
(1) 目的地までの往復普通料金相当費額(必要に応じ急行料金、通行料を加算する)
(2) 宿泊料は理事会で必要と認めた場合のみ支給する
第5章 文書の書式
第9条 この法人の定款及び諸規定における次の文書の書式を別表のとおり定める。
(1) 入会申込書 (別表1)
(2) 会員登録表 (別表2)
(3) 退会届 (別表3)
(4) 休会届 (別表4)
(5) 復会届 (別表5)
(6) 出席証明書 (別表6)
附 則
1. 本規程に定めるもののほか、この法人の庶務に関する必要事項で定款第2条第1項第2条によるもの以外は、
理事会において決定する
2. 本規程は設立許可のあった日から施行する
昭和55年12月3日施行
昭和57年8月19日改定
昭和59年2月16日改定
昭和62年8月20日改定
平成21年6月18日改定
(注)第9条の別表1~6は事務局保管してあります
社団法人 伊東青年会議所 会員クラブ規約
(名称)
第1条 本会は社団法人伊東青年会議所会員クラブと称する。
(事務所)
第2条 本会の事務所は社団法人伊東青年会議所内に置く。
(目的)
第3条 本会の目的は社団法人伊東青年会議所の円滑な運営と会員相互の親睦を推進することを目的とする。
(運営の原則)
第4条 本会の運営は、社団法人伊東青年会議所定款諸規程及び総会、理事会の決議に従う。
(事業)
第5条 本会は次の事業を行う。
1. 社団法人伊東青年会議所の目的推進のための事業
2. 会員の親睦に関する事業
3. その他目的達成に必要な事業
(会員)
第6条 本会の社団法人伊東青年会議所の正会員とし、入退会・会員資格に関する事項は、社団法人伊東青年会議所の
定款、諸規程に準拠する。
(役員)
第7条 本会の役員は次の通りとし、社団法人伊東青年会議所役員が当たる。役員の職務及び任期等の事項は
社団法人伊東青年会議所の定款、諸規程に準拠する。
(会費)
第8条 本会の会費は、年額16,000円(後期入会者は11,000円)とし、社団法人青年会議所会費と同時に振り込む。
会費の変更は総会に於いて決定する。
(会合)
第9条 本会の会合は、社団法人伊東青年会議所の会合の中にて行う。
会議に関する事項は社団法人伊東青年会議所定款、諸規程に準拠する。
(基金)
第10条 本会は、社団法人伊東青年会議所より寄託された基金を管理すると共に「スマイル基金」「剰余基金」等を
もうけて積立てる。
1. 基金の使途は社団法人伊東青年会議所の決議に従う
2. 本会は例会に「スマイルボックス」を設置し、会員の自発的協力による募金と欠席、遅刻、早退により徴収した
罰金を「スマイル基金」として積立てる
(預託金)
第11条 本会は会員の公平負担、各種大会と諸事業への積極的参加の奨励を目的として預託金制度を設ける。
1. 預託金は年額10,000円(後期入会者は5,000円)とし、社団法人伊東青年会議所会費納入時に振り込む
2. 預託金の使途については当該年度理事会の決議に従う
第12条 本会の規約になき事項については社団法人伊東青年会議所の決議に従う。
社団法人 伊東青年会議所 「重点事業類別制度」規程
(趣旨)
重点事業類別制度とは、社団法人伊東青年会議所が当該年度の事業計画の設定及び推進を計るべく、次に掲げる目的並びに類別の方法をもって定められる。
この事業計画プログラムは理事会の議を経て採択され、最高決議機関である総会の議によって承認、決定されるものである。
(目的)
1. 青年会議所の目指す、明るい豊かな伊東市の街づくりを具現する為に、全会員の総意をもって決定し、
効率的かつ有効な事業計画を求める
2. 単年度制の欠陥を是正するべく下記の効果を求める
(1) 時代の正しい認識に基づいた計画の設定
(2) 事業内容の資的向上を求める
(3) 総事業量を抑制する
(4) 年度引継ぎを明確にする
(5) 継続のステップを着実にする
(類別)
重点事業NO.1、NO.2の2種類とする。
1. この制度の性格づけに合致しない内容のもの(伊東青年会議所の行事等)はエントリーすることはできない
2. この制度の性格づけに合致する内容のものは必ずエントリーしなければならない
(理事会の議)
1. 理事会は当該年度の事業計画に当たっては、全事業計画を重点事業類別事業と伊東青年会議所行事と
類別をし、規程に従って全事業をチェックすると共に、エントリーされた事業を審議しなければならない
2. 採択された重点事業類別事業を総会の議に掛けなければならない
(総会の議)
1. エントリーされ、理事会の採択を経た重点事業類別事業を審議する
〈重点事業NO.1計画〉
(目的)
この事業計画は、地域社会又は会員個人の開発を目指すところの継続性を有するものであり、全体的規模で推進される
べき最重点事業計画である。
(エントリーの方法)
1. 委員会原案をエントリー書式に従ってまとめ重点事業類別事業推進室(三役会)に期限までに提出する
2. NO.1にあっては最低3ヶ年の計画ステップを明示しなければならない
3. エントリー書式は別に定める通りであるが、次の事項を備えなければならない
(1) 担当責任委員会名
(2) 事業名称
(3) 予算規模
(4) 最低3ヵ年の計画ビジョン
(5) 初年度の実施計画内容
(採択)
理事会の3分の2以上の採択を得て、採択されるが総会の承認を要する。
(継続)
原則として3年間を継続させる。
(廃止)
理事会の3分の2以上の採択を得て廃止することができるが、総会の承認を要する。
(事業数)
理事会は最高3個までNO.1プログラムを担当することができる。
(担当委員会)
伊東青年会議所各委員会は1個に限りNO.1プログラムを担当することができる。
(引継ぎ方法)
1. 初年度担当委員会は次年度担当者が中間年度事業推進に必要な引継ぎ資料として「初年度総括及び提言」を
まとめて提出しなければならない
2. 中間年度担当委員会は次年度担当者が最終年度事業推進に必要な引継ぎ資料として「中間年度総括及び提言」
まとめて提出しなければならい
3. 最終年度担当委員会は「3年間の総括」をまとめ、再エントリーの為、あるいは事業集結の報告として事務局に
保管するべく依頼する
〈重点事業NO.2計画〉
(目的)
この事業計画は必ずしも全体的規模ではないが、NO.1プログラムに次ぐ伊東青年会議所の重点事業計画である。
(採択)
理事会の3分の2以上の採択を得て採択されるが、総会の承認を要する。
(継続)
原則として1年間継続される。
(事業数)
理事会は委員会を限度としてNO.2プログラムを採択できる。
(担当委員会)
伊東青年会議所委員会は原則として1個に限りNO.2プログラムを担当することができる。
(報告の義務)
担当委員会は担当NO.2プログラムの「まとめ」を資料化し、報告と資料の保管を事務局に依頼しなければならない。
1977年制定
1980年改定